集団ストーカーを事件にしよう。告発しよう。
- [0]被害者38 08/02/14 08:35 BHEIQ94tkG
集団ストーカーを『事件』にするためにするべきことは、
@自分の被害を、ハッキリさせること。
A加害者、犯人を、ハッキリさせること。 です。
被害がハッキリし、加害者、犯人がハッキリするならば、
個人のストーカーと同じになり、全く、普通の事件になります。
被害歴が、5年、10年を越える被害者が多くなってきました。
油断していると、被害年数が、どんどん延びて、
死ぬまで、続いてしまった。ということにもなりかねません。
加害者・犯人は、『事件』になり、『逮捕』される危機感がないと、絶対にやめないでしょう。
被害者に、スキがある、甘さがあるならば、どんどん付け込み、延々と攻撃を続けるでしょう。
犯罪になりにくい、長期に渡る、嫌がらせ、仄めかし、いじめ、邪魔など、
どんな方法の犯罪であっても、 インターネット、掲示板でどんどん告発するならば、
加害者、犯人が、ただで済むわけがありません。
『前から知っていますよ』『前から、ひどいやり放題だった』という『証言』『証人』がどんどん出てくれば、
どんなに大きな『証拠』になるのでしょうか。
大事件が簡単に事件になる。
それこそインターネットの本領発揮でしょう。
集団ストーカーを、さっぱり、すっきり『事件』にしてしまいましょう。
どんどん暴露して、告発しましょう。
- [18]被害者38 08/02/14 08:57 BHEIQ94tkG
つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県H
岐阜県 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(嫌がらせ行為の禁止)
第四条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為
(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する
つきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行い、
著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
二 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メール
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
第二条第一号に規定する電子メールをいう。)及びこれに類する通信方式を用いるものを送信し、
若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
五 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
[続き]
no cache
※投稿はできません。 編集 