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集団ストーカーを事件にしよう。告発しよう。

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[0]被害者38 08/02/14 08:35 BHEIQ94tkG

集団ストーカーを『事件』にするためにするべきことは、

@自分の被害を、ハッキリさせること。
A加害者、犯人を、ハッキリさせること。 です。

被害がハッキリし、加害者、犯人がハッキリするならば、
個人のストーカーと同じになり、全く、普通の事件になります。

被害歴が、5年、10年を越える被害者が多くなってきました。
油断していると、被害年数が、どんどん延びて、
死ぬまで、続いてしまった。ということにもなりかねません。

加害者・犯人は、『事件』になり、『逮捕』される危機感がないと、絶対にやめないでしょう。
被害者に、スキがある、甘さがあるならば、どんどん付け込み、延々と攻撃を続けるでしょう。

犯罪になりにくい、長期に渡る、嫌がらせ、仄めかし、いじめ、邪魔など、
どんな方法の犯罪であっても、 インターネット、掲示板でどんどん告発するならば、
加害者、犯人が、ただで済むわけがありません。
『前から知っていますよ』『前から、ひどいやり放題だった』という『証言』『証人』がどんどん出てくれば、
どんなに大きな『証拠』になるのでしょうか。
大事件が簡単に事件になる。
それこそインターネットの本領発揮でしょう。

集団ストーカーを、さっぱり、すっきり『事件』にしてしまいましょう。
どんどん暴露して、告発しましょう。

[16]被害者38 08/02/14 08:55 BHEIQ94tkG

つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県F

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(つきまとい行為等の禁止)

第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、
      恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
      直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
      不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の
      規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等
      及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。

      この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、
      学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の
      平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により
      行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
  電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、
  当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、
  東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、
  その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
[17]被害者38 08/02/14 08:56 BHEIQ94tkG

つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県G

新潟県 迷惑行為等防止条例

(電話等による迷惑行為の禁止)

第6条  何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 電話を使用して、粗野若しくは乱暴に話し、又は卑わいな内容の話をすること。

(2) 電話を使用して、相手方に何も話をしないこと。

(3) 郵便等により、又はファクシミリを使用して、粗野若しくは乱暴な表現を用いた文書
   又は卑わいな内容の文書若しくは図画を送付し、又は送信すること。

[18]被害者38 08/02/14 08:57 BHEIQ94tkG

つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県H

岐阜県 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例

(嫌がらせ行為の禁止)

第四条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為
    (ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する
    つきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行い、
    著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
  学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。

二 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メール
  (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
   第二条第一号に規定する電子メールをいう。)及びこれに類する通信方式を用いるものを送信し、
  若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

五 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
[19]被害者38 08/02/14 08:58 BHEIQ94tkG

つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県I

京都府 迷惑行為防止条例

(電話等による嫌がらせ行為の禁止)

第5条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、
    係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情
    (これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)
     第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、
    当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において
    密接な関係を有する者に対し、電話その他の電気通信の手段により、
    執ように、粗野若しくは卑わいな言葉等を告げ、若しくは送信し、
    又は電話をかけて何も告げず、不安を覚えさせ、又は著しく迷惑をかけてはならない。
[20]被害者38 08/02/14 08:59 BHEIQ94tkG

つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県J

奈良県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)

第十条 何人も、正当な理由がないのに、電話その他の電気通信の手段、文書又は図画により、
    他人に対し、反復して、虚偽の事項、卑わいな事項等を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用いて、
    又は電話で何も告げず、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。

(つきまとい行為等の禁止)

第十一条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、反復して、追随し、待ち伏せし、
     又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、
     言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服等を捕らえる等不安、しゆう恥、迷惑
     又は嫌悪を覚えさせるような方法で、つきまとい、
     又は面談その他義務のないことを行うよう強要してはならない。
[21]被害者38 08/02/14 09:00 BHEIQ94tkG

つきまとい、嫌がらせが、逮捕される県K

大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(反復したつきまとい等の禁止)

第十条 何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的
    (ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く)に
    よる場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、
    特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号までに掲げる行為については、
    身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の
    平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により
    行われる場合に限る。
    以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならない。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、
  若しくはファクシミリ装置を用いて、若しくは電子メールにより送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、
  又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 警察本部長又は警察署長は、つきまとい等により被害を受けた者又はその保護者から、
  当該つきまとい等の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があり、
  その申出を相当と認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、
  当該申出をした者に対し、必要な援助を行うものとする。

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